気象庁は、一般の依頼により、気象、地象 及び水象に関する事実について証明 及び鑑定を行う。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十五条 # 気象証明等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前項の証明 又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。