気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十五条 # 気象証明等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁は、一般の依頼により、気象、地象 及び水象に関する事実について証明 及び鑑定を行う。
2項

前項の証明 又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。