気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十八条 # 土地又は水面の立入

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体 又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地 又は水面に立ち入らせることができる。
2項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地 若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその所有者、占有者 又は占用者に通知しなければならない。


但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。