気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象に関する観測、調査 及び研究の成果 並びに統計を刊行物の発行 その他の方法により発表するものとする。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十六条 # 刊行物の発行等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正