気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十六条 # 刊行物の発行等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象に関する観測、調査 及び研究の成果 並びに統計を刊行物の発行 その他の方法により発表するものとする。