気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十四条 # 実施細目

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
検定証印の様式、検定証書 及び型式証明書の様式 及び再交付 その他検定 及び型式証明 並びに認定測定者 及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。