第六条第一項 若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器 又は第十七条第一項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施 及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三 及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。
ただし、特殊の種類 又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。