気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十三条 # 警報の制限

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪 及び洪水の警報をしてはならない。


ただし、政令で定める場合は、この限りでない。