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気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十三条
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警報の制限
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施行日
: 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十号による改正
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文化
気象業務法
第二十三条
1項
気象庁
以外の
者は、気象、地象、津波、高潮、波浪 及び洪水の警報をしてはならない。
ただし
、政令で定める場合は、この限りでない。