気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十九条 # 検定証印及び検定証書

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。


ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

2項

気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。