許可を受けた者が予報業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
第二十二条 # 予報業務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正