気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十五条 # 無線通信による資料の発表

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内 及び国外の気象業務を行う機関、船舶 又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。

一 号
国内 及び国外の気象、地象 及び水象の観測の成果
二 号

国内 及び国外の気象、地象(地震を除く)及び水象の予報事項 及び警報事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、国内 及び国外の気象、地象 及び水象に関する情報