気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内 及び国外の気象業務を行う機関、船舶 又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四章 無線通信による資料の発表
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
一
号
三
号
国内 及び国外の気象、地象 及び水象の観測の成果
二
号
国内 及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項 及び警報事項
前二号に掲げるもののほか、国内 及び国外の気象、地象 及び水象に関する情報
気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内 若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶 又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。
ただし、船舶 又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項 並びに第二十条の二から第二十二条までの規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
第二十条の二中
「第十八条第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、
「第十八条第一項第一号」と
読み替えるものとする。