第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。
一
号
二
号
その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。
その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。