形象、色彩、灯光 又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪 又は洪水についての予報事項 又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十四条 # 予報及び警報の標識
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正