気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条 # 予報及び警報の標識

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

形象、色彩、灯光 又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪 又は洪水についての予報事項 又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。