気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の三十一 # 情報提供業務規程

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。