気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の三十三 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

除く)、 及び 並びにの規定は、センターについて準用する。


この場合において、


前条第二項」とあるのは
」と、


第二十四条の十六第一項 又は第二項」とあるのは
第二十四条の三十三において準用する 又は」と、


第二十四条の九第三項」とあるのは
第二十四条の三十三において準用する」と、


、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日」とあるのは
「並びにに規定する業務を行う事務所の所在地」と、

及びの見出し及び 並びに 及び
試験事務」とあるのは
に規定する業務」と、


役員 又は試験員」とあるのは
「役員」と、

第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは
の情報提供業務規程」と、


第二十四条の六第二項各号」とあるのは
第二十四条の三十三において準用する」と、


この章」とあるのは
若しくはの規定 又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、


第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは
の一」と、


第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項 又は第二十四条の十四」とあるのは
の規定 又は第二十四条の三十三において準用する 若しくは」と、


第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは
の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と

読み替えるものとする。