気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十四条の二 # 試験
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
試験は、気象予報士の業務に必要な知識 及び技能について行う。