気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の二 # 試験

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。

2項
試験は、気象予報士の業務に必要な知識 及び技能について行う。