気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の二十 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。