気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の二十三 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
氏名 及び生年月日
三 号
その他国土交通省令で定める事項