第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十四条の二十二 # 登録の申請
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。