気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の二十六 # 試験手数料等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

試験 又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。