気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の五 # 指定試験機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項
気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。