気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
第二十四条の五 # 指定試験機関の指定等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。