気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の八 # 試験員

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。