気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の十七 # 気象庁長官による試験事務の実施

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十四条の五第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

気象庁長官が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。