気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の十九 # 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、気象庁長官に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、気象庁長官は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。