気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の十五 # 試験事務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。