気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の十八 # 合格の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
2項

指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。

3項

気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。