気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第二十四条の四 # 気象予報士となる資格

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。