許可を受けた者は、当該予報業務の目的 及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第二十条 # 警報事項の伝達
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正