第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第八条
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。