気象庁以外の政府機関 又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一
号
研究のために行う気象の観測
二
号
教育のために行う気象の観測
三
号
国土交通省令で定める気象の観測