気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第十一条の二 # 地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象の観測 及び研究 並びに地震に関する土地 及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。


この場合において、

同項
内閣総理大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣 及び地震災害警戒本部長)」と

読み替えるものとする。