気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪 及び洪水についての一般の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。
ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪 及び洪水についての一般の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。
ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
気象庁は、前項の予報 及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪 及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報 及び警報をすることができる。
気象庁は、前二項の予報 及び警報をする場合は、自ら予報事項 及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。