特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項 その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第十九条の三 # 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正