気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項 又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪 及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。) 又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。
地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。