気象庁長官は、許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
特定予報業務を行おうとする場合にあつては、第十九条の三の規定による説明を適確に行うことができる施設 及び要員を有するものであること 並びに当該説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するために必要な措置が講じられていること。
気象 又は地象(地震動、火山現象 及び土砂崩れを除く。以下この号 及び第十九条の二において同じ。)の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る気象 又は地象の予想を行う事業所につき、同条前段の要件を備えることとなつていること。
気象関連現象予報業務を行おうとする場合にあつては、次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める基準に適合するものであること。
当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行わない場合
当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う場合
当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う事業所につき第十九条の二前段の要件を備えることとなつていること 及び当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪 又は洪水の予想の方法がそれぞれイの技術上の基準に適合するものであること。