気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮 及び波浪についての航空機 及び船舶の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
気象庁は、気象、地象 及び水象についての鉄道事業、電気事業 その他特殊な事業の利用に適合する予報 及び警報をすることができる。
第十三条第三項の規定は、第一項の予報 及び警報をする場合に準用する。