気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮 及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。

2項

気象庁は、水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位 又は流量(氾濫した後においては、水位 若しくは流量 又は氾濫により浸水する区域 及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。

3項

気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位 又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない。


この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。

4項
気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。
5項

第十三条第三項の規定は、第一項から第三項までの予報 及び警報をする場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
前二項の予報 及び警報をする場合は、」とあるのは、
第十四条の二第一項から第三項までの予報 及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して 又は都道府県知事と共同して、」と

読み替えるものとする。

6項

第二項 又は第三項の規定により予報 及び警報をする国土交通大臣 又は都道府県知事については、第十七条 及び第二十三条の規定は、適用しない