気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第十条 # 観測の実施方法の指導

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、第六条第一項 若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者 又は第七条第一項の船舶 若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。