気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十三条 # 特殊な業務の受託

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象 並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集 及び作成、調査 並びに研究 並びにこれらの指導を行い、気象測器 並びに地動、地球磁気 及び地球電気の観測に用いる器具、器械 及び装置の設計、製作、検定、修理 及び調整を行うことができる。

2項

前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。