気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十三条の二 # 交通政策審議会への諮問等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項 その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。

2項

交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。