気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十三条の五 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。