この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
第四十三条の五 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正