気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十三条の四 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長 又は沖縄気象台長に委任することができる。
2項

前項の規定により管区気象台長 又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。