第三十八条、第三十九条 又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四十二条 # 身分証票
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正