気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

前二条の規定による立入 又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

2項

前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。

3項

前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。