気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四十条の二 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
許可 又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。