気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第四条 # 気象庁の行う観測の方法

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。