気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第四条 # 気象庁の行う観測の方法
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正