気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第一条の二 # 気象庁の行う観測の方法

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。

一 気象
 
イ 気圧
気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。
ロ 気温
温度計 又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。
ハ 湿球温度
湿度計を用いる。
ニ 蒸気圧
湿度計を用いる。
ホ 露点温度
湿度計を用いる。
ヘ 相対湿度
湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。
ト 風
風向計 若しくは風速計(自由大気にあつては、ウィンドプロファイラー、測風気球等)を用い、又は目視による。
チ 降水量
雨量計 又は雪量計を用いる。
リ 積雪
雪量計を用いる。
ヌ 雲
測雲器 若しくは測雲気球を用い、又は目視による。
ル 雲の表面の温度分布 及び状態
気象衛星に搭載された放射計を用いる。
オ 大気の透明度
視程計 若しくは日射計を用い、又は目視による。
ワ 日照時間
日照計 又は日射計を用いる。
カ 日射量
日射計を用いる。
ヨ 降水現象
レーダー 若しくは感雨器を用い、又は目視による。
タ 凝結 及び凍結現象
目視による。
レ 雷
雷監視システムを用い、又は目視 若しくは聴音による。
ソ 大気の微量成分
 
1) 大気放射能
気象庁長官の定める手段による。
2) 大気オゾン
オゾン測定器を用いる。
3) 大気二酸化炭素
二酸化炭素濃度測定器を用いる。
4) 大気フロン
フロン濃度測定器を用いる。
5) 大気メタン
メタン濃度測定器を用いる。
6) 大気一酸化二窒素
一酸化二窒素濃度測定器を用いる。
7) 大気一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム
一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる。
8) 大気四塩化炭素
四塩化炭素濃度測定器を用いる。
9) 大気一酸化炭素
一酸化炭素濃度測定器を用いる。
10) エーロゾル
エーロゾル測定器を用いる。
ツ 降水の化学成分
化学分析による。
ネ 降下じんの化学成分
化学分析による。
ナ その他の現象
目視による。
二 地象
 
イ 地震
 
1) 地殻のひずみ
ひずみ計を用いる。
2) 地殻の傾斜
傾斜計を用いる。
3) 地震波の位相
地震計を用いる。
4) 地震波の振幅
地震計を用いる。
5) 地震波の周期
地震計を用いる。
6) 震度
震度計を用いる。
7) 震動の性質
体感による。
8) 地鳴
聴音による。
ロ 火山現象
 
1) 火山性微動
地震計を用いる。
2) 火山の噴出の状態
気象庁長官の定める手段による。
3) 火山の噴出物の状態
気象庁長官の定める手段による。
4) その他の現象
気象庁長官の定める手段による。
ハ 気象に密接に関連する地面 及び地中の諸現象
 
1) 地面の温度
温度計を用いる。
2) 地面の温度分布
気象衛星に搭載された放射計を用いる。
3) 地中の温度
温度計を用いる。
4) 地面の状態
気象衛星に搭載された放射計を用い、又は気象庁長官の定める手段による。
三 地動
 
イ 脈動の振幅
地震計を用いる。
ロ 脈動の周期
地震計を用いる。
ハ 地すべり
気象庁長官の定める手段による。
ニ 山くずれ
気象庁長官の定める手段による。
ホ 山津波
気象庁長官の定める手段による。
ヘ 地盤の傾斜
傾斜計を用いる。
ト 地盤の伸縮
伸縮計を用いる。
四 地球磁気
 
イ 水平成分
磁気儀を用いる。
ロ 鉛直成分
磁気儀を用いる。
ハ 偏角
磁気儀を用いる。
ニ 伏角
磁気儀を用いる。
五 地球電気
 
イ 地電流
 
1) 地電位差
地電位差測定器を用いる。
2) 地電流傾度
地電位差測定器を用いる。
3) 地中電気抵抗
地中電気抵抗測定器を用いる。
ロ 空中電気
 
1) 大気電位傾度
大気電位傾度測定器を用いる。
2) 大気電気伝導度
大気電気伝導度測定器を用いる。
3) 大気イオン
イオン測定器を用いる。
4) 空間電荷
空間電荷測定器を用いる。
六 水象
 
イ 水温
温度計を用いる。
ロ 水質
 
1) 塩分
塩分計を用いる。
2) 水中二酸化炭素
二酸化炭素濃度測定器を用いる。
3) 水中フロン
フロン濃度測定器を用いる。
4) 水中メタン
メタン濃度測定器を用いる。
5) 水中一酸化二窒素
一酸化二窒素濃度測定器を用いる。
6) その他の微量成分
化学分析による。
ハ 水色
水色計を用いる。
ニ 透明度
透明度板を用いる。
ホ プランクトン
気象庁長官の定める手段による。
ヘ 波浪
波浪計を用い、又は目視による。
ト 海水 及び陸水の流れ
流速計を用いる。
チ 潮せき
検潮儀 又は津波計を用いる。
リ 津波
検潮儀 又は津波計を用いる。
ヌ 陸水位
水位計を用いる。
ル 海氷の状態
目視による。
オ 水中放射能
気象庁長官の定める手段による。
ワ 船舶の着氷の状態
目視による。
カ 海面の温度分布 及び状態
気象衛星に搭載された放射計を用いる。