気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第七条 # 検定を要しない気象測器

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第九条ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板 並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計 及び雪量計とする。