法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板 並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計 及び雪量計とする。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第七条 # 検定を要しない気象測器
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号