気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第七条の二 # 確認の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第九条第二項確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官提出しなければならない。


当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲
二 号
補完観測施設 及び本観測施設の明細
三 号
補完観測 及び本観測の種目
四 号
補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨
五 号
補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度 又は補完観測 及び本観測の成果の予報業務への使用方法
2項

気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。