法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差 その他検定 及び型式証明 並びに認定測定者 及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第七章 検定
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 09月30日 18時15分