気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正

1項

法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差 その他検定 及び型式証明 並びに認定測定者 及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。